1948-06-19 第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第39号
從つて社債の権利の変更のあつた場合には、社債を発行した会社は、社債権者に対して債券及び登録済証の提出を求めて、記載事項に所要の修正を加えた上、これを返還し、又登録機関は、社債登録簿の記載事項を修正する等の措置を講ずる必要があります。
從つて社債の権利の変更のあつた場合には、社債を発行した会社は、社債権者に対して債券及び登録済証の提出を求めて、記載事項に所要の修正を加えた上、これを返還し、又登録機関は、社債登録簿の記載事項を修正する等の措置を講ずる必要があります。
從つて社債の権利の変更のあつた場合には、社債を発行した会社は、社債権者に対して債券及び登録済証の提出を求めて、記載事項に所要の修正を加えた上、これを返還し、また登録機関は、社債登録簿の記載事項を修正する等の措置を講ずる必要があります。